土地の固定資産税評価額はどう決まる?目安の確認方法を解説
土地を所有していると、「自分の土地の価値はいくらなのか」「固定資産税はいくらになるのか」と気になる方は少なくありません。
固定資産税評価額は、毎年納める税額の算定基準となる重要な数値であり、これを正しく理解しておくことは、将来の税負担や資産計画を立てる上で非常に役立ちます。
本記事では、納税通知書で確認できる評価額の見方や、路線価・公示価格との関係性、そして評価額がどのように算出されるのかをわかりやすく解説します。
土地を所有する方が、自分の資産を正しく把握し、適切な判断を行うための知識を提供します。
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土地の固定資産税評価額の目安
土地の固定資産税評価額は、毎年納める固定資産税の額を決定する上で、最も直接的な基準となる数値です。
多くの方が、ご自身の所有する土地の評価額が具体的にいくらなのか、あるいは今後どのように決まっていくのかを知りたいと考えていらっしゃるでしょう。
納税通知書で確認できる評価額の正確な金額はもちろんのこと、路線価や公示価格といった公表されている価格との関係性を理解し、おおよその評価額を把握することは、税負担への理解を深め、将来的な計画を立てる上でも非常に役立ちます。
今回は、土地の固定資産税評価額の目安と、その算出方法について詳しく解説します。
納税通知書で評価額を確認
土地の固定資産税評価額を最も正確に把握する方法は、毎年4月頃に市区町村(東京23区の場合は都)から送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認することです。
この通知書には、土地や家屋ごとに算定された固定資産税評価額が明記されています。
通常、土地の評価額は、納税義務者一人ひとりに通知される「課税明細書」に記載されており、土地の所在、地番、地目、面積、そして決定された評価額などが一覧で確認できます。
この通知書に記載されている評価額は、地方税法に基づいて評価されたものであり、固定資産税および都市計画税(かかる場合)の計算の基礎となります。
路線価から評価額を概算
固定資産税評価額の目安を把握する有効な手段の一つに、国税庁が毎年公表している「路線価」を利用する方法があります。
路線価とは、道路に面する標準的な土地1平方メートルあたりの価格であり、相続税や贈与税の計算基準として用いられます。
固定資産税評価額は、この路線価のおおむね7割程度を目安として算定されるのが一般的です。
具体的には、土地の所在する地域の路線価に、その土地の面積(平方メートル単位)を乗じ、さらに借地権割合や地域要因などを考慮した補正率を適用することで、より実態に近い評価額を概算することができます。
ただし、これはあくまで概算であり、実際の評価額とは異なる場合がある点に留意が必要です。
評価額の目安と公示価格の関係
土地の固定資産税評価額は、国土交通省が毎年3月に公表する「公示価格」とも密接な関係があります。
公示価格は、地価調査の基準となる価格であり、正常な取引が行われた場合の土地の価格の目安とされるものです。
固定資産税評価額は、この公示価格の約7割を目安に決定されるのが原則とされています。
さらに、公示価格の約8割が路線価として設定され、その路線価の約7割が固定資産税評価額となる、という関係性があります。
このように、公示価格を起点として、段階的に路線価、そして固定資産税評価額が定められていくため、公示価格の動向を把握することは、固定資産税評価額の変動を予測する上でも参考になります。

土地の固定資産税評価額はどう決まる?
土地の固定資産税評価額は、画一的な計算式で算出されるのではなく、土地の持つ様々な特性を考慮して個別に評価される仕組みになっています。
この評価額が、固定資産税や都市計画税(かかる場合)といった地方税の算定基準となるため、その決定プロセスを理解することは、適正な税負担を把握する上で不可欠です。
ここでは、評価額がどのように決定されるのか、その具体的な要因と算出プロセスについて詳しく見ていきましょう。
地目面積所在地による評価額の決定
土地の固定資産税評価額を決定する上で、まず考慮される基本的な要素として、「地目」「面積」「所在地」が挙げられます。
地目とは、土地の主な用途を示すもので、宅地、田、畑、山林、池沼、雑種地などがあります。
同じ面積であっても、地目が異なれば評価額は変わってきます。
また、土地の面積は評価額に直接影響する重要な要素です。
さらに、所在地、つまり土地が位置する地域や周辺環境(利便性、インフラの整備状況、用途地域など)も、土地の価値を左右するため、評価額に反映されます。
これらの基本的な情報に加え、宅地の場合は、形状、間口、奥行き、高低、利用状況なども評価額の算定に影響を与えます。
路線価方式による評価額の算出プロセス
市街地などにある宅地の評価においては、主に「路線価方式」が採用されています。
この方式では、まず、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を示す「路線価」が設定されます。
この路線価は、公示価格の約8割を目安に、地価公示価格を基にして定められます。
次に、個々の土地の評価にあたっては、その土地が面している路線価を基にして、土地の形状、間口(道路に接している幅)、奥行き、高低差、利用状況などの「補正率」を適用して、1筆(いっぴつ)ごとの評価額が算出されます。
具体的には、路線価に土地の面積を乗じ、奥行き補正などを行うことで、その土地の「想定整形地」の価格を求め、さらに借地権割合などを考慮して最終的な評価額が決定されます。
公示価格や基準地との関係性
固定資産税評価額の算出基盤となるのが、国土交通省が公示する「公示価格」です。
公示価格は、毎年1月1日時点の土地の価格を、地価の正常な価格を形成すると認められる地域において、国土交通大臣が調査・公表するものです。
この公示価格は、不動産鑑定評価額などと並び、土地の適正な時価を把握するための重要な指標となります。
固定資産税評価額は、この公示価格の7割を目安に、地価公示法に基づき定められた「基準地標準価格」などを参考に、各市町村(または都)が個々の土地について評価額を決定します。
したがって、公示価格や基準地標準価格の動向は、固定資産税評価額の変動を理解する上で、密接に関連しています。

まとめ
土地の固定資産税評価額は、毎年納付する固定資産税の算定基準となる重要な数値です。
その正確な金額は、市区町村から送付される納税通知書で確認できますが、路線価や公示価格との関係性を理解することで、おおよその目安を把握することも可能です。
評価額は、土地の地目、面積、所在地といった基本情報に加え、形状や間口・奥行きなどの要因、そして路線価方式といった具体的な算出プロセスを経て決定されます。
公示価格の7割を目安に定められるこれらの評価額の仕組みを理解することは、ご自身の土地にかかる税負担を適正に把握し、不動産に関する様々な判断を行う上で、非常に有益な知識となるでしょう。
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