相続登記の義務化はいつから?令和6年4月1日開始の期限と過去の相続対応を解説
不動産を相続する機会があった際、登記手続きについてどのような変化があったか、関心をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
近年、所有者が不明な土地が増加し、社会的な課題となっています。
この問題に対処するため、2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記に関する新たなルールが施行されました。
これにより、不動産の所有者が亡くなった場合の登記申請が、これまでの任意から義務へと変更されたのです。
この制度変更は、不動産を所有する方々にとって、今後の手続きに大きく関わる重要なものです。
新しいルールについて、詳しく見ていきましょう。
目次閉じる
相続登記義務化いつから
相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日より開始されました。
この制度は、不動産の所有者が亡くなった際に、その相続人が所有権を登記することを義務付けるものです。
令和6年4月1日開始
新しい相続登記の義務化は、令和6年4月1日より施行されています。
過去の相続も対象となる
この制度は、令和6年4月1日より前に発生した相続であっても、相続した不動産についてまだ相続登記がされていない場合には、対象となります。
「相続によって不動産を取得したことを知った日」から、定められた期間内に登記を行う必要があります。

相続登記の期限はいつまで
相続登記の期限は、原則として「相続によって不動産を取得したことを知った日」から3年以内と定められています。
知った日から3年以内
この「知った日」が起算点となり、そこから3年以内に相続登記を完了させる必要があります。
経過措置は令和9年3月31日まで
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記がされていないものについては、特別な経過措置が設けられており、令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
この期限を過ぎると、正当な理由がない限り、過料の対象となる可能性があります。

まとめ
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行され、過去の相続で未登記の不動産も対象となりました。
相続したことを知った日から3年以内、または過去の相続については令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
この制度は、所有者不明土地の増加という社会課題への対策として導入されました。
定められた期限内に登記を行わない場合、過料が科される可能性もあります。
不動産を相続された方は、ご自身の状況を確認し、計画的に登記手続きを進めることが大切です。
必要に応じて、専門家への相談もご検討ください。
大手ハウスメーカー経験者・建築士・施工管理士の経験を持つ住宅・不動産の専門家が徹底サポートいたします。
山口市を中心に山口県全域で「築浅中古住宅を買いたい!」「新築建売を買いたい!」という方はぜひご相談ください。
山口で中古住宅・新築住宅・マンションのご購入なら『住むテラスイエティ』にお任せください!
当社では大手ハウスメーカーでの16年の実績を持つ代表をはじめ、不動産のスペシャリストが集結したチームです。この豊富な経験と専門知識を生かし、お客様一人ひとりに合わせた最適な住まいを提案します。私たちの知識は、単に住宅を販売するだけでなく、お客様が長期にわたって快適に生活できるようなサポートを提供することにあります。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:0120-52-6551
メールの場合はこちら:お問合せ専用フォーム
新築住宅の物件一覧はこちら:新築物件一覧ページ
築浅住宅の物件一覧はこちら:築浅物件一覧ページ
中古住宅の物件一覧はこちら:中古住宅物件一覧ページ
中古マンションの一覧はこちら:中古マンション一覧ページ
◎ピックアップ動画(前編)
◎ピックアップ動画(後編)

