住宅ローン控除の適用期間はいつまで?年末調整での控除方法を解説
住宅ローン控除は、マイホーム購入時の大きな負担を軽減してくれる頼もしい制度ですが、その恩恵を最大限に受けるためには、適用される期間や制度自体の終了時期を正確に把握することが不可欠です。
ご自身の入居年や住宅の種類によって控除期間がどのように変動するのか、また、制度がいつまで続くのかといった見通しは、長期的な資金計画を立てる上で重要な要素となります。
さらに、初年度に複雑な確定申告を経験された方が、2年目以降は年末調整でスムーズに控除を受けたいと考えるのは自然な流れと言えるでしょう。
今回は、これらの疑問に丁寧にお答えしていきます。
目次閉じる
住宅ローン控除の適用期間
入居年で決まる控除期間
入居年によって住宅ローン控除の適用期間は大きく変動します。
制度は何度か改正されており、特に大きな変更点として、2022年(令和4年)以降に入居された方とそれ以前に入居された方とで、控除期間が異なる点が挙げられます。
例えば、2021年(令和3年)以前に入居された方の多くは原則10年間の控除期間が適用されますが、2022年(令和4年)以降に入居された新築住宅の場合、一定の省エネ基準を満たす住宅などでは控除期間が13年間に延長されています。
ただし、この13年間の控除期間が適用されるためには、住宅の性能要件や建築時期に関する細かな規定が存在するため、ご自身のケースを正確に確認することが重要です。
住宅ローン控除制度の終了時期
住宅ローン控除制度そのものの終了時期についても、公的な情報に基づいて正確な把握が求められます。
現行制度では、住宅ローン控除は原則として2024年(令和6年)12月31日までに入居した住宅が対象とされています。
しかし、将来的な制度の変更や延長、あるいは段階的な縮小・廃止の可能性も常に議論されており、最新の税制改正情報を注視することが不可欠です。
特に、2024年度の税制改正では、制度の適用要件が見直されるなど、今後の動向にも注意が必要です。

年末調整で住宅ローン控除を受けるには?
2年目以降の年末調整で必要な書類
住宅ローン控除を初年度に適用する際は、金融機関が発行する「住宅ローンの年末残高等証明書」などを添付して確定申告を行う必要があります。
しかし、2年目以降においては、会社員の方であれば年末調整で控除を受けることが可能となり、手続きが簡略化されます。
その際に一般的に必要となる書類は、主に「住宅ローンの年末残高等証明書」の再発行を受けたものと、年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など)に加え、市区町村が発行する「住民税の住宅ローン控除に関する明細書」または「住宅借入金等特別控除申告書」を税務署に提出したもの(控除台帳)の写しとなります。
これらの書類は、控除期間中、毎年末に準備が必要となります。
年末調整の手続き時期と方法
年末調整による住宅ローン控除の申請手続きは、勤務先の給与計算期間に合わせて行われます。
通常、年末調整の時期は11月頃から始まり、会社から従業員へ年末調整に関する書類が配布されます。
必要書類(前述の「住宅ローンの年末残高等証明書」や「住宅借入金等特別控除申告書」の写しなど)を会社指定の期日までに人事・経理担当部署へ提出します。
会社は提出された書類に基づき、従業員の給与から源泉徴収された所得税額と、本来納めるべき年税額との差額を精算し、過不足分を調整します。
これにより、年末調整を通じて翌年の住民税から控除が反映される形となります。

まとめ
住宅ローン控除の適用期間は、入居年や住宅の種類、制度の改正によって異なるため、ご自身の状況を正確に把握することが重要です。
制度自体も終期が定められているため、最新の情報を確認し、長期的な計画に役立ててください。
初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
会社指定の時期に必要な書類を漏れなく提出することで、控除を確実に受けることができます。
制度の理解を深め、賢く税制優遇を活用しましょう。
大手ハウスメーカー経験者・建築士・施工管理士の経験を持つ住宅・不動産の専門家が徹底サポートいたします。
山口市を中心に山口県全域で「築浅中古住宅を買いたい!」「新築建売を買いたい!」という方はぜひご相談ください。
山口で中古住宅・新築住宅・マンションのご購入なら『住むテラスイエティ』にお任せください!
当社では大手ハウスメーカーでの16年の実績を持つ代表をはじめ、不動産のスペシャリストが集結したチームです。この豊富な経験と専門知識を生かし、お客様一人ひとりに合わせた最適な住まいを提案します。私たちの知識は、単に住宅を販売するだけでなく、お客様が長期にわたって快適に生活できるようなサポートを提供することにあります。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:0120-52-6551
メールの場合はこちら:お問合せ専用フォーム
新築住宅の物件一覧はこちら:新築物件一覧ページ
築浅住宅の物件一覧はこちら:築浅物件一覧ページ
中古住宅の物件一覧はこちら:中古住宅物件一覧ページ
中古マンションの一覧はこちら:中古マンション一覧ページ
◎ピックアップ動画(前編)
◎ピックアップ動画(後編)

