不動産売却で譲渡損失が発生したら確定申告は不要?

不動産を売却して損失が生じた場合、その影響を正確に理解し対応することが重要です。
利益が生じた場合と損失が生じた場合で、確定申告の必要性が変わるかどうか、知りたい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、不動産売却における損失が確定申告にどのような影響を及ぼすか、また申告が不要な場合でもどのような特例申請が可能かを解説します。

不動産売却で譲渡損失が発生したら確定申告は不要?

譲渡所得がマイナスになる場合、原則として確定申告の必要はありません。

1:譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、譲渡価額から譲渡費用と取得費を引いた額で計算されます。
ここでの譲渡価額は売却価格、譲渡費用は仲介手数料や印紙税など、取得費は物件購入時の費用と減価償却費です。
譲渡所得がプラスの場合は確定申告が必要であり、マイナスの場合は基本的に不要です。

2:譲渡損失が発生する理由

不動産市場の価格変動により、購入時より低い価格で売却せざるを得ない場合や、建物の経年劣化が進んでいることが損失の主な原因です。
また、経済的な不況期には市場価値が大きく下がることもあります。

確定申告不要でも申告した方が良い場合とは?

不動産売却で確定申告が不要な場合でも、特例を受けるためには申告が必要になることがあります。
特に譲渡損失の繰越控除は、未来の税金負担を軽減する重要な手段です。
ここでは、申告を検討すべき特例について解説します。

1:居住用財産の特例

居住用の不動産を売却した際、3000万円の特別控除が適用される場合があります。
これを利用するには、確定申告が必要です。
特定の要件を満たす必要があり、これによって譲渡所得が大きく減少することが見込まれます。

特例を適用しないと大幅な税金の機会損失につながることもあるため、売却時の細かい確認と適切な申告が求められます。

2:譲渡損失の繰越控除

譲渡損失がある場合、その損失を他の所得と通算したり、翌年以降に繰り越したりして控除が可能です。
これにより、将来的に支払うべき税金が減少するため、確定申告を行うことが経済的なメリットをもたらします。

まとめ

不動産売却時に発生する譲渡損失に関して、確定申告の必要性と特例申告の重要性を解説しました。
確定申告が不要な場合でも、特定の条件下での申告が税金の節約につながることがあります。
適切な申告を行い、税金負担を最小限に抑えることが重要です。

不動産売却の際は、これらのポイントを踏まえて、適切な手続きを心掛けましょう。

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